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租税特別措置法40条



  こんにちは、前回新年の挨拶をさせていただいてから早くも3ケ月

 今度は新年度の挨拶となってしまいました。

 巷では、新元号への関心が高まっておりますが、どうなるでしょうか。


 そんな中、本日をもって個人の確定申告は、3/15の所得税に引き続き消費税も申告期限が参り終了となります。

 

 わたくしが関与させていただいているお客様は既に申告済みですが、今年も様々なケースがあり、まだまだ知識の吸収の必要性を感じる日々でした。




 わたくしの今年の確定申告のハイライトは、「租税特別措置法40条」による譲渡所得の特別控除の適用申請でした。


 この措置法、公益法人に寄付する土地において一定の要件を満たせば、通常みなし譲渡とされるものを全額控除となる法律となってます。


 たまたま、お客様からのご依頼をいただき、お手伝いをさせていただくことになりましたが、書類の多くは実際に寄付と受けた法人様が用意するため、担当の方にはかなりのご負担をいただくことになりました。


 秋口から準備した添付書類の枚数はなんと約80枚、


こちらを3セットと申請書の紙の量は、わたくしにとって、相続税申告も含めて1度に税務署に提出する最大値となりました。

 これだけあると、どこか不備がないかと法人のご担当者様と心配する日々でしたが、無事受理され申告完了の運びとなりました。

 

 法人様からご丁寧な感謝の言葉をいただきましたが、わたくしにとっては土地の評価も含めとてもいい勉強をさせていただいたと逆に感謝の気持ちでいっぱいの中、お礼にいただいたお酒をおいしく頂戴しました。

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